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2020.11.20

【リフォームと相続】第3回 住まいの相続税対策の具体例

【リフォームと相続】第3回 住まいの相続税対策の具体例

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第3回 住まいの相続税対策の具体例について

今回はリフォームだけではなく、もう少し大きな視点で相続税対策についてみてみたいと思います。

相続についてしっかり学びたい方は下記も読んでみてくださいね!

 

第1回 リフォームは相続対策になる?
第2回 リフォーム(不動産)と贈与について

小規模宅地の特例

第三回の要チェック内容は『小規模宅地の特例』と言う言葉を覚えてもらいたいと思います。

この特例は何かというと、

亡くなった方の『自宅の土地の相続税評価が80%も評価が減る』特例です。

相続税対策の中で最も影響があるといっても過言ではない特例です。これを使う、使わないで相続税が大きく変わっていくのです。

 

しかし、実際は小規模宅地の特例の事を考慮せず、相続対策をされている方が、あまりにも多いのが現実です。

 

具体例を見てみましょう。

 

父母長男の3人家族です。
東京の府中に50坪の戸建てがあります。土地の路線価(相続税評価の元になる土地の価格と考えてください)は坪80万。
よって50坪で合計4,000万円と評価されます。
父はすでに亡くなっています。母は80歳。長男は55歳で都内の別のところに結婚して、賃貸で住んでいます。
建物の評価は500万円。他に現預金が3,000万円ほどあります。

このご家庭で母が亡くなった場合、相続税はどうなるでしょう?

母の遺産

  • 自宅土地 4,000万円
  • 自宅家屋 500万円
  • 現預金 3,000万円

合計 7500万円

相続税を500万円節税!?

母の遺産の合計は7500万円でした。

今回は相続人が長男のみですので彼が払う相続税は580万円となります。

※計算はまた次回以降、触れたいと思いますが、気になる方は『遺言相続ドットコム』というサイトの相続税額シミュレーションを使って計算してみてください。※本コラムを監修している会社のサイトです。

 

一方で、この自宅に上記の小規模宅地の特例を適用できると

自宅土地4,000万円×20%(土地の評価が80%減なので20%を掛けています)+自宅建物500万円+現預金3,000万円=4,300万円となり、7,500万円から相続財産が大きく減少していることがわかります。

 

再度相続税額シミュレーションを使って4,300万円の遺産の税額を計算すると、なんと相続税は70万円となります。

 

小規模宅地の特例を使わないと580万円、使えると70万円。

かなり相続税が違うのがわかりますね。

小規模宅地の特例は細かい条件に注意!

小規模宅地の特例は、効果的な反面、かなり細かい条件があります。

この細かな説明は省略しますが、

一番のポイントは子供は『3年内家なき子』なら適用可能

と考えてください。『母が亡くなる前から遡ること、3年前から家を持っていない子供であれば小規模宅地の特例が使える』のです。

通常、例のような55歳くらいの男性であればマイホームを持たれている方も多いでしょう。ところが今回はたまたま賃貸だったので小規模宅地の特例が使えました。

 

よくあるパターンは親が子供が自宅を購入するときに500万円、1000万円といった、まとまったお金を支援して建てるパターン。

しかし、長男が自宅を購入してしまうと『3年内家なき子』にならず、この特例は使えないのです。

 

よって、マイホームを持つことは夢でもありますが、『相続税のことだけを考えれば決してトクではない』ということを覚えておきましょう。また、基礎控除の話は第1回でしましたが、このケースでは3,600万円(3,000万円+600万円×1人)です。

現預金を減らせて相続税対策にもなるリフォームはお得!?

仮にこのご家庭で古くなったとかで自宅を500万円かけて全面ピッカピカのリフォームをしたとしましょう。その場合、

自宅土地4,000万円×20%+自宅建物500万円+現預金2,500万円(現預金が500万円減っています)=3,800万円で相続税は20万円にまで減少しています。

 

基本的に50万円を超える税額になると、『ムッ』と来る方も多いと思いますが、この程度だと何とか払える金額になります。

基本的にリフォームは自宅建物の相続評価が上がるわけではない(リフォームしてすぐ亡くなると違いますのでご注意ください。第1回をご参照ください)のでこのように更に相続税が安くなるわけです。

 

代表的な相続税対策のまとめ

他にもいろいろと相続対策はあるのですが、最も基本的な小規模宅地の特例を取り上げてみました。

今回の小規模宅地の特例もしかり、相続対策はケースバイケースです。かならず専門家に相談してから判断するようにしてください。

 

次回はまた違った切り口から相続税対策の方法をお伝えします!

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