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2021.05.15

リフォームで利用できる減税制度は5つ!金額と条件、利用方法を解説

リフォームで利用できる減税制度は5つ!金額と条件、利用方法を解説

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「リフォームするときは工事代以外にどんなお金がかかるの?」

「リフォームの費用を安くする方法ってあるの?」

こういった疑問をお持ちの人は多いかもしれません。

リフォームを行うときは工事代金に加えて税金も支払う必要があります。

一方で、リフォームすることで軽減できる税金も存在しています。

今回は、リフォームすることで利用できる減税制度を5つ紹介します。条件についても解説しているので、しっかりと確認してお得にリフォームしていきましょう。

リフォームでかかる税金の種類

そもそも、リフォームするときはどのような税金がかかるのでしょうか。

リフォームするときにかかる税金としては、以下の5つが挙げられます。

それぞれの税金の額や詳細については「リフォームで発生する5つの税金を徹底解説!それぞれの金額と節税対策とは」の記事を参考にしてみてください。

リフォームするときは多くの税金がかかります。費用負担を抑えるためにも、減税できる制度を活用することを意識してみてくださいね。

リフォームで利用できる減税制度5選

住宅ローン減税

住宅ローン減税とは、10年以上のローンを組んだとき、年末のローン残高の1%の金額を所得税から減税できる制度です。

上限は年間40万円で、10年間の控除期間で最大400万円の減税が受けられます。所得税から控除しきれない分は、住民税からも一部控除を受けられます。

対象となるのは、工事後の面積が50平米以上であり、その2分の1以上が居住用の住宅のリフォーム工事です。

また、住居部分にかける工事費が改修工事全体の費用の半分以上で、補助金などを控除したあとの金額が100万円以上であることが要件となっています。

工事完了から6か月以内に自らが居住し、所得が3,000万円以下であった場合に適用されます。

住宅ローン減税を受けるためには、最初の年に確定申告が必要です。なお、2年目以降からは年末調整で手続きが可能です。

参考:国税庁ホームページ「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

ローン型減税

ローン型減税とは、5年以上のローンを組んだとき、工事費の2%とそのほかの費用が所得税から1%控除される制度です。

上限は年間12万5,000円で、5年間の限度額は62万5,000円です。10年未満のローンで住宅ローン減税が利用できないときは、ローン型減税を利用しましょう。

ローン型減税は、工事費用から補助金を控除した金額が50万円を超えていれば利用できます。ただし、省エネやバリアフリー、耐震改修などの一定の性能リフォームを行ったときでないと適用されません。

そのほかの建物や工事内容の要件、居住や所得の条件は住宅ローン減税と同様です。

ローン型減税も、申請の際は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きが可能となります。

参考:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「省エネリフォーム ローン型減税」

投資型減税

リフォームする際にローンを組まない場合は、投資型減税を利用できます。

条件を満たせば、1年間のみ工事費用の10%を所得税から控除できます。基本的な控除最大額は25万円ですが、バリアフリーリフォームは20万円、条件を満たした省エネリフォームは35万円、長期優良住宅化リフォームは50万円まで控除可能です。ちなみに1年で控除しきれない場合は、翌年の所得税からも控除できます。

対象となるのは、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化のために行ったリフォームに限られる点に注意しましょう。

上記で紹介してきた減税制度と同様に、申請時は確定申告が必要となります。

参考:国土交通省 すまい給付金「投資型減税」

固定資産税の減税

一定の条件を満たしたリフォームを行えば、固定資産税を減税することも可能です。

工事ごとの減税額は以下のとおりです。

減税を受けるためには、工事完了後3か月以内に物件所在の市区町村に証明書などを提出して申告する必要があります。

申請する市区町村によって必要な書類や申請期限が異なることがあるため、必ず事前に確認しておくようにしてください。

贈与税の非課税枠

父母や祖父母からリフォームの資金を受け取ったときは、贈与税の非課税措置が受けられます。

令和2年4月以降は、一般住宅500万円、省エネ等住宅で1,000万円が非課税枠となります。とくに断熱・耐震・バリアフリーなどの基準を満たす住宅は非課税枠が大きいため、ぜひ活用してみてください。

対象となるのは、40〜240平米で、取得から20年以内に建築された耐震基準を満たす住宅です。

また、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下の人であり、工事費用が100万円以上であることなどが条件として設定されています。

非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに申請書を提出する必要があります。

参考:国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

減税制度を利用してお得にリフォームしよう!

リフォームする際は、工事代金以外にも多くの税金がかかることになります。

少しでも税金の負担を減らすためにも、今回紹介した減税制度を利用してお得にリフォームを進めていきましょう。

減税される金額や条件、申請方法等は年度によって変更される可能性があります。

気になる制度がある場合は、該当する制度のWebサイトなどを確認し、要件などを確認しておくことが大切です。

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